「旅人:シュウ」の旅blog(&セミリタイア後の投資生活)

旅の資金は、投資利益で捻出しています。セミリタイア家計簿も。

GoToで得をした金額は、一時所得扱いとなります

実は、GoToを利用して、得をした金額は、一時所得扱いとなるんです💦
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これは、GoToトラベルだけではなく、GoToイート等も含まれ、その合算金額が50万円を超えると、税金を取られます(申告しなければなりません)。
ですから、税務上の扶養家族が多い方は、例えば「GoToトラベルを利用して、家族5人で一週間の長期滞在した」等の場合、少し気を付けた方が良いと思います。
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他にも長年入っていた貯蓄性の保険商品を解約して、ある程度の利益が出た方なども、GoToトラベルを利用していれば50万円の上限を超過する可能性があるので、気を付けた方が良いと思います。
この一時所得扱いになる話は、10月末に突如発表されており、しかも全く話題になっていないので、知らない人が大半でしょう。

計算してみると、都民である自分も、「東京除外解除」となった10月からの旅行三昧で、世帯当たりの計算で、この50万円を超過しています。
ただ、旅人家は、それぞれが確定申告していますので、一人当たりですと30万円位なので、一時所得として申告しないで済む金額ですが...
この件については、政府の発表が遅すぎ、しかも「こっそり発表」ですからね。
殆どの人は、気にする必要のないことですが、該当する方は注意が必要です。